ガイドヘルパーというのは、移動介護従事者のことなのですが、障害者を対象とした支援費におけるホームヘルプサービスのうち、外出時の移動介護サービスを提供するのが、ガイドヘルパーなんですね。
ガイドヘルパーの資格に関して出された平成15年3月24日付厚生労働省告示第111号によると、視覚障害や、全身障害に対する移動介護には、ホームヘルパーや介護福祉士資格だけでは従事できないということになっているんです。
外出時の移動介護は、視覚障害者及び全身性障害者と知的障害者を対象としたサービスですなのですが、ガイドヘルパーは、障害のある人々が外出される際には必要不可欠であり、積極的に社会活動に参加していくうえで大切なサービスとなります。
ガイドヘルパーの仕事は、ただ単に、外出に付き添って出かけるという仕事だけではなくて、障害をお持ちの方の色々なことがしたい、というニーズを支えながら助けていくことがガイドヘルパーには求められているのですね。ですから、ガイドヘルパーにはそれなりの講習を受けた上で、資格を保有していないと従事できないことになっているのです。
ガイドヘルパーの資格には、大きく分けると3つの資格があります。視覚障害者ガイドヘルパー、全身性障害者ガイドヘルパー、知的障害者ガイドヘルパーの3種類です。どのガイドヘルパー資格も、講習期間は2日〜3日間で、無試験で取得できる資格としてよく知られています。

